技能移民カテゴリーの 6ポイント制とは

2023年10月に6ポイント制の技能移民カテゴリー(Skilled Migrant Category: SMC)が始まって以降、現在のニュージーランド永住権は、「6ポイント制」に基づいて審査されます。SMCでは、主に以下の2つを組み合わせて、合計6ポイントを満たす必要があります。

以下のいずれかによるポイント(3〜6ポイント)

  • ニュージーランドの登録資格(occupational registration):3〜6ポイント
  • 学歴(Bachelor、Master、PhD等):3〜6ポイント
  • 高収入(中央賃金の1.5倍から3倍以上):3〜6ポイント

ニュージーランド国内での skilled work experience(1〜3ポイント)

  • 1年:1ポイント
  • 2年:2ポイント
  • 3年:3ポイント

例えば、学士号・大卒資格(Bachelor degree)で3ポイント取得+NZ国内で3年間の skilled work experience を積むことで、合計6ポイントを満たすことができます。また、修士号(Master degree/MBA等)で5ポイント+NZ国内で1年間の skilled work experience や、特定の registration により単独で6ポイントを満たすケースもあります。

ただし、ポイントを満たしていても、それだけで永住権が認められるわけではありません。別途、ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand: INZ)は以下の要件についても詳細に審査します。

  • 技能職としての職務経験(skilled work experience)
  • 収入/賃金
  • job description と ANZSCO の整合性
  • 登録資格または免許(registration / licence)
  • 英語要件
  • 健康・character 要件

本記事では、特に skilled work experience を利用するケースを中心に、SMC申請でよく問題となるポイントを解説します。

2026年5月時点

Skilled Work Experience の注意点

上記で説明したポイント制度の通り、多くの申請者は、永住権を得るためにニュージーランド国内で1年から3年の 技能職としての職務経験(skilled work experience)を積む必要があります。

多くの方は、自分は収入要件を満たしている、十分な職務経験を得ている、技能職としての雇用(skilled employment)に就いている、登録資格や免許(registration/licence)を持っていると思って相談に来られます。しかし、実際に確認してみると、INZの要件を満たしていなかったというケースがあります。SMCは一見シンプルに見えますが、実際には細かい要件が多く、注意が必要です。

a. 収入

申請時点の賃金が重要です。年収制の場合、単純に年収だけを見るのではなく、契約上の最大労働時間から時給換算されます。また、allowance、commission、bonus などは、必ずしも remuneration calculation に含められません。つまり、基本給だけでは要件を満たさない場合、追加手当で補えると思っているとリスクがあります。

現時点(2026年5月時点)では、SMCの current job / job offer は、ANZSCO 1–3なら $35.00/hr以上、ANZSCO 4–5なら $52.50/hr以上 が必要です。

b. NZ国内の skilled work experience

SMCでは、ポイント算定上の skilled work experience として認められるのは、ニュージーランド国内での職務経験のみです。したがって、海外での職歴は対象になりません。

また、3ポイントを認めてもらう場合は、例えば「直近60か月以内に36か月以上」のように、一定の期間内で経験を積んでいる必要があります。さらに、その職歴が本当に “skilled” と評価される必要があります。単にフルタイムで働いていた、ビザがあった、職名がそれらしい、というだけでは足りません。

なお、資格が必要なskilled work experienceでポイントを主張する場合、その registrationやlicence を取得後の work experience しか使えない点も重要です。

Skilled Employment

現在の雇用または job offer は、INZから認定された雇用主(Accredited Employer) からのものである必要があります。

雇用は full-time、つまり週30時間以上で、原則として permanent または12か月以上の fixed-term、または6か月以上継続する契約である必要があります。

なお、職名(Job title)だけでは判断されず、INZは実際の職務内容(Job description)を見て、ANZSCO上の職種とその内容が、実質的に一致(substantial match) するかを確認します。また、その職種に通常必要とされる資格・経験を本人が有しているか(suitably qualified)どうかも見られます。

また、INZは employment agreement の内容だけでなく、実際の業務内容についても確認する場合があります。申請内容によっては、組織図(organisation chart)、給与記録(payslip)、IRD records、bank statements、雇用主への照会などが行われることもしばしばあります。

Registration/Licence

職種によっては、NZで働くために registration が必要です。この場合、full registration が求められるケースが多く、いわゆる暫定資格(provisional / limited licence)のみでは要件を満たさない場合があります。

一方で、資格そのものによりポイント取得が認められる職業資格もあります。それらは、INZの該当リスト上で認められる 登録資格(occupational registration) である必要があります。https://www.immigration.govt.nz/live/resident-visas-to-live-in-new-zealand/skilled-residence-pathways-in-new-zealand/skilled-migrant-category-pathway-to-residence/claiming-skilled-resident-points-from-occupational-registration/

SMC Interim Visa

SMC申請中にワークビザなどの一時ビザ(Temporary class visa)が切れる場合で、新しい一時ビザを申請していなければ、SMC暫定ビザ(SMC Interim Visa )が発行される可能性があります。

ただし、INZは、SMC申請中に現在のビザが切れそうなら、別途、ワークビザやビジタービザなどの一時ビザを申請しておくことを推奨しています。interim visa では条件面での柔軟性が低く、もしSMCが却下された場合のリスクも大きいためです。

最近の変更点・補足

2026年8月後半から、SMCにさらに変更が入る予定です。INZは、Trades and Technician pathway、Red / Amber list、賃金設定の簡素化、資格要件の明確化、英語テスト有効期間の一部延長、会計士の occupational registration 追加などを発表しています。

特に重要なのは、2026年8月以降、一定の場合に「申請時点でさらに高い賃金に上がっていなければならない」という要件が緩和され、必要なNZ職歴期間中に同じ median wage rate を維持すればよい方向になる点です。

まとめ

SMC(技能移民カテゴリー)の6ポイント制は、以前の制度よりシンプルになったと言われていますが、実際には賃金、職務内容、職歴、資格、雇用条件など、細かな制度要件があります。特に、「年収が高いから大丈夫」「managerだからskilled」「NZで働いていたから ポイントが取れる」と考えていたものの、実際にはINZの要件を満たしていなかった、というケースは少なくありません。

また、2026年後半以降も制度変更が予定されており、今後さらに実務上の注意点が変わる可能性があります。

SMC申請を検討されている場合は、早い段階で、現在の employment や将来のキャリアプランが residency pathway に適合しているか確認することをおすすめします。

 

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。個別の事情によって適用関係は異なるため、投資または移民に関する判断を行う前に、必ずニュージーランドの有資格弁護士へご相談ください。

ご相談は、shimpeisato@parryfield.com / immigration@parryfield.com または 03 348 8480 にお問い合わせください。

強制退去は、ニュージーランド移民法上、最も重大な行政処分の一つです。一時ビザ保持者、永住権保持者のいずれにも影響を及ぼし得るものであり、本人のみならず、家族や仕事にも大きな影響を与える可能性があります。

近年、強制退去を巡る法制度は重要な変更を受けており、さらに追加の法改正も提案されています。特に、Immigration (Fiscal Sustainability and System Integrity) Amendment Act 2025およびImmigration (Enhanced Risk Management) Amendment Billは、より厳格な執行と裁量的救済への依存縮小という明確な政策転換を示しています。

当事務所の移民チームでは、移民の方々を支援するため、各種情報、ガイド、動画等を提供しています。その一環として、移民に影響を及ぼす可能性のある法改正や制度変更についても随時情報発信を行っています。近年特に注目されているテーマの一つが「強制退去(Deportation)」です。

本稿では、Immigration Act 2009に基づく現行の強制退去制度を概説するとともに、今後の実務に大きな影響を与える主要な変更点について解説します。

2026年5月時点:

Immigration Act 2009 – 現行の強制退去制度

ニュージーランドにおける強制退去制度はImmigration Act 2009に基づいており、保持しているビザの種類によって適用されるルールが大きく異なります。

永住権(Residence class visa)保持者については、主に同法Section 161に基づき、強制退去の可否が判断されます。重要な判断要素は、犯罪の重大性と、永住権取得からの経過期間です。一般的に、永住権取得からの期間が短いほど、より低い基準で強制退去の対象となります。

例えば、永住権取得から2年以内に犯罪を犯した場合、その犯罪について3か月以上の禁固刑が科され得るものであれば、強制退去の対象となる可能性があります。ここで重要なのは、実際に科された刑罰ではなく、その犯罪について法律上定められている最大刑が基準となる点です。そのため、最終的に裁判所が罰金刑のみを科した場合であっても、その犯罪について3か月以上の禁固刑が法律上予定されている場合には、強制退去の対象となる可能性があります。

比較的身近な例としては、Land Transport Act 1998に基づく飲酒運転や、過失運転による傷害などがあります。これらの違反であっても、有罪判決を受けた場合には、強制退去の対象となる可能性があります。

これに対し、ワークビザや学生ビザなどの一時ビザ保持者(Temporary entry class visa)については、Immigration Act 2009 Section 157に基づき、移民大臣が「十分な理由(sufficient reason)」があると判断した場合、強制退去の対象となります。この権限は非常に広範であり、犯罪の重大性による制限はありません。「sufficient reason」には、ビザ条件違反、犯罪行為、ビザ申請時に虚偽または誤解を招く情報の提供などが含まれます。特に重要なのは、一時ビザの場合、犯罪の重さについて最低基準が設けられていないため、比較的軽微な違反であっても強制退去の対象となり得る点です。

ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand: INZ)が、その人物が強制退去の対象となる可能性があると判断した場合に発行する通知書を、Deportation Liability Notice(DLN)といいます。DLNが発行された場合、利用可能な手続は、保持しているビザの種類によって異なります。

永住権保持者については、DLN送達日から28日以内に、Immigration and Protection Tribunal(IPT)に対して人道的理由(Humanitarian Ground)によるアピールを行うことができます。また、難民または保護対象者に該当する場合には、追加的なアピール権が認められる場合があります。

一時ビザ保持者については、DLN送達日から14日以内に、強制退去が行われるべきでない「正当な理由(good reason)」を移民局に提出することができます。さらに、DLN送達日から28日以内に、IPTに対してHumanitarian Groundに基づくアピールを行うことも可能です。Humanitarian Groundによるアピールが認められるためには、人道的観点から例外的事情が存在し、強制退去が不当または過度に過酷であり、さらにニュージーランドへの滞在を認めることが公共の利益に反しないことを示す必要があります。

Immigration (Fiscal Sustainability and System Integrity) Amendment Act 2025 (partly effective 27 May 2026)

(2026年5月27日一部施行)

本改正法は、特に永住権保持者に対する強制退去の判断基準について、大きな変更を導入します。

従来、Section 161に基づく強制退去の対象となるためには、「有罪判決を受けた(convicted)」が必要でした。しかし、今回の改正により、「有罪認定:裁判により有罪と認定された(found guilty)」および「有罪答弁:自身が有罪を認めた(pleaded guilty)」も対象に含まれることになります。この変更により、正式な有罪判決が記録される前の段階であっても、強制退去の対象となる可能性が生じます。

例えば、刑事手続の早い段階で罪を認めた場合や、争われた審理の結果として有罪認定を受けた場合には、その後に裁判所がDischarge without Conviction(有罪認定はするが有罪判決は記録しない処分)を認めたとしても、移民法上は強制退去の対象となる可能性があります。つまり、正式なconvictionが記録されていなくても、移民法上は強制退去の基準を満たすのに十分とされることになります。

これは、従来一定程度有効であった「convictionを回避することで移民上の影響を避ける」という戦略の有効性を大きく低下させる改正といえます。

Immigration (Enhanced Risk Management) Amendment Bill

2026年3月18日に公表された本改正法案では、強制退去制度のさらなる厳格化が提案されています。

最も重要な提案の一つは、一部の一時ビザ保持者に対するHumanitarian Groundによるアピール権の制限です。現時点では法案の適用範囲について議論の余地がありますが、Visitor Visa保持者全員に加え、有罪判決、有罪認定、または有罪答弁をしたWork Visa保持者およびStudent Visa保持者については、IPTに対するHumanitarian Groundによるアピールが利用できなくなる可能性があります。これが実施された場合、一時ビザ保持者に対する人道的救済の範囲は大幅に縮小されることになります。

さらに、本法案では、永住権保持者に対する強制退去可能期間の延長も提案されています。現行法では、永住権取得から10年が経過した後は、強制退去は大きく制限されています。しかし、本法案ではこの期間を20年へ延長することが提案されており、長期滞在者であっても、重大犯罪を犯した場合にはより長期間にわたり強制退去の対象となる可能性があります。

なお、本法案は2026年5月時点ではまだ成立しておらず、今後の立法過程において内容が変更される可能性があります。

まとめ

これらの改正は、ニュージーランドの移民政策が、より厳格かつ執行重視の方向へ大きく転換していることを示しています。

2025年改正法は、強制退去の基準を「有罪判決ベース」から「有罪認定・有罪答弁ベース」へと変更することで、強制退去のハードルを引き下げました。同時に、今回提案されている改正法案は、一部の一時ビザ保持者に対する人道的救済の範囲を縮小し、長期滞在者に対する強制退去リスクを拡大するものとなっています。

その結果、移民上の問題は、刑事手続のより早い段階で発生する可能性があります。実務上は、起訴段階や有罪答弁の判断が、重大な移民上の影響を直ちに引き起こし得ることを意味します。

これらの法改正は、ニュージーランド政府が移民制度の健全性維持と公共の安全・国家安全保障を重視していることを示しています。一方で、人道的アピールの制限を含め、移民法の執行と個人の権利保護とのバランスについて、新たな議論を生じさせるものでもあります。特に刑事手続が関係する場合には、できる限り早い段階で専門家から法的助言を受けることが、これまで以上に重要になっています。

 

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。個別の事情によって適用関係は異なるため、投資または移民に関する判断を行う前に、必ずニュージーランドの有資格弁護士へご相談ください。

ご相談は、shimpeisato@parryfield.com / immigration@parryfield.com または 03 348 8480 にお問い合わせください。

  1. 日本人投資家のためのActive Investor Plus (AIP) Visa解説

ニュージーランドには、一定額以上の投資を行うことで取得できるActive Investor Plus Visa(投資家ビザ)という制度があります。この制度は、ニュージーランド経済への投資を行う海外投資家や富裕層に対し、Resident Visa(居住ビザ)を付与する制度です。そして、一定期間の投資を維持し、滞在要件などの条件を満たすことでPermanent Resident Visa(永住ビザ)を取得することができます。『ゴールデンビザ』とも呼ばれます。

 

  1. ニュージーランド投資移住制度と動向

ニュージーランド政府は、海外からの投資を促進するために新しい投資家ビザ制度(Active Investor Plus Visa)を2025年4月より開始しました。この制度では、以前に比べ投資額の緩和、投資カテゴリの柔軟化、英語条件の撤廃、滞在期間の短縮化など、申請者にとってメリットのある改正となりました。

Active Investor Plus Visaには二つの投資家カテゴリーがあります。

項目 Growth Category
(成長型投資)
Balanced Category
(バランス型投資)
最低投資額 NZD 5 million(約4.5億円) NZD 10 million(約9億円)
投資期間 3年 5年
NZ滞在要件 21日以上 105日以上
投資特性 NZの経済成長重視 投資対象の選択肢が広い
英語要件 なし なし

 

2026年3月11日時点の移民局(Immigration New Zealand)統計では、制度開始から609件の申請があり、そのうちの約83%はGrowth Categoryとなっています。投資額が比較的低いことと滞在要件が短いことが要因と考えられます。なお、申請者数の国籍別内訳をみると全体の約36%がアメリカから、中国および香港からが約31%を占めています。日本からは15件の申請が確認されています。

 

www.immigration.govt.nz/about-us/news-centre/investor-category/

 

  1. ニュージーランド投資家ビザの基本構造

Active Investor Plus Visaは、次のようなステップで構成されています。

 

申請準備(資料の収集)

Active Investor Plus Visa申請

投資承認

ニュージーランドへの投資開始

Resident Visa取得


滞在要件、投資を一定期間維持などの条件を満たす

Permanent Resident Visa取得

  1. Growth Category(成長型投資)

ニュージーランド企業への投資やファンド投資など、よりニュージーランド経済への成長投資を目的としたカテゴリーです。

【最低投資額】 NZD 5 million

【投資期間】 3年間

【滞在要件】 3年間で合計21日

【主な投資対象】

  • ニュージーランド企業への直接投資(Direct Investment)
  • Managed Funds(ニュージーランド当局より認可されたファンドマネージャが運用する投資ファンド。投資家は個別の企業を直接選ぶのではなく、ファンドを通じて複数の企業や事業に投資する仕組み。)

 

  1. Balanced Category(バランス型投資)

Growth Categoryと比較してより幅広い投資対象を選択できるカテゴリーです。

【最低投資額】 NZD 10 million

【投資期間】 5年間

【滞在要件】 5年間で合計105日

【主な投資対象】

  • ニュージーランド上場株式
  • 債券(NZ国債、地方債など)
  • 特定の不動産開発
  • 慈善投資
  • Growth Categoryの投資対象

 

  1. 投資資金および納税証明についての要件

投資資金の出所について詳しい審査が行われ、投資資金は、合法的に取得された資金である必要があります。例えば以下のような資金証明などを提出します。

  • 給与所得、役員報酬
  • 事業収益
  • 投資利益、株主配当金
  • 不動産売却
  • 相続
  • 銀行預金
  • 納税証明書

 

  1. ニュージーランド投資移住の魅力

ニュージーランドは、海外投資家や富裕層にとって比較的安定した投資環境を持つ国の一つとされています。主な理由として、以下のような点が挙げられます。

  • 相続税、贈与税がない

ニュージーランドには、日本のような相続税や贈与税の制度が存在しません。そのため、資産承継の観点からこの点に関心を持つ日本人投資家・富裕層の方も少なくありません。

  • 地政学的リスクが比較的低い

ニュージーランドは南半球の島国であり、地政学的緊張地域から距離があります。そのため、資産分散および何かあった時の将来的な移住先の一つとして関心を持つ海外投資家も増えている傾向があります。

  • 自然環境と生活環境

ニュージーランドは豊かな自然環境でも知られており、生活環境の質の高さは移住を検討する理由の一つとなっています。

  • 政治の透明性と法制度

政治の透明性や法制度の信頼性において国際的に評価されています。

  • ビジネス環境

ニュージーランドは比較的シンプルな会社制度を持つ国としても知られています。会社設立が比較的容易で、外国資本による投資が広く認められているといった点が海外投資家から評価されています。

 

  1. ご相談について

このActive Investor Visaに関してご相談がありましたら、以下までご連絡ください。

佐藤慎平(Shimpei Sato)shimpeisato@parryfield.com

投資案件については、当地でライセンスを保持するファンドマネージャを紹介することが可能です。また、日本語対応が可能な富裕層向けのNZ会計士、プライベートバンク、NZの大手銀行、不動産エージェントなどもご紹介可能です。

ビザ以外も、移住後の不動産購入、会社設立など様々な案件に関してもアドバイスを差し上げておりますので、ご連絡をお待ちしております。

 

Disclaimer(免責事項)

※本記事は、ニュージーランドの投資移住制度(Active Investor Plus Visa)に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的または税務上のアドバイスを提供するものではありません。具体的な案件については、ニュージーランドの弁護士、税理士またはその他の専門家にご相談ください。

 

This article is provided for general informational purposes only and does not constitute legal or tax advice. The information provided may not be applicable to your specific circumstances. You should seek independent advice from a qualified New Zealand lawyer, tax adviser, or other professional before making any investment or immigration decisions.